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休眠預金等活用法について

休眠預金等活用法に関するお客さまへのお知らせ

民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(休眠預金等活用法)が、2018年1月に施行されました。この法律により、お客さまからお預かりしている長期間異動がない貯金については最終異動日から10年6か月を経過する日までに、金融機関において公告を行ったうえで、預金保険機構に移管されます。
   なお、貯金が移管されました後におきましても、お客さまのご請求によりいつでも払戻し致します。


  休眠預金等の定義などについては、以下のPDFファイルの説明をご覧下さい。




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